眞子さまの結婚後は警備やSPはつかない? 皇室から税金が出る可能性は?

眞子さまと小室圭さんの結婚会見が10月26日に決まり、結婚後は「小室真子」さんとなるわけですが、結婚後の2人への警備や費用はどうなるのか気になりますね~

そこで今回は、眞子さまの結婚後は警備やSPはつかないのか、費用について皇室から税金が出る可能性はあるのか、について見ていきたいと思います。

目次

眞子さまの結婚後は警備やSPはつかない?

眞子さまと小室圭さんの結婚が10月26日と決まり、あわただしくなっている状況ですね。

2人の結婚後は、警備やSPはつくのでしょうか、それともつかないのでしょうか。

眞子さまは、結婚により一般人となるわけですから、一般人という考え方なら警備やSPはつかないのが普通の考えですよね。

過去の例としては、上皇・上皇后両陛下の長女である、黒田清子さんの結婚後も、皇宮警察本部や警視庁警備部警衛課の警護対象ではなくなったそうです。

しかし、現在も必要に応じて地元警察署が警備対象としているそうです。

また、上皇陛下の姉の池田厚子さんは、90歳の高齢ですが、岡山の自宅は地元警察署の巡回警備の対象となっているそうです。

このように、元皇族から一般人になられた場合は、警備対象からは外れることになりますが、地元警察署は巡回警備など、必要に応じて警備対象となっているようですね。

眞子さまの場合も結婚後は、黒田清子さんや池田厚子さんと同じように必要に応じて巡回警備を地元警察署が行うはずでした。

しかし今回は違ってきます。

それは、小室圭さんの職場がニューヨークにあり、2人が結婚した後は、ニューヨークで新婚生活をすると見られているからです。

海外での生活では、日本の警察では警備をすることができないわけです。

過去には誘拐未遂事件も!

警備やSPがつかなかった場合はどうなるのでしょうか。

過去には、元皇族であった島津貴子さんの誘拐未遂事件なども起こっているようです。

上皇陛下の妹である、島津貴子さんは1960年3月10日に結婚し、身辺警備はわずか1カ月で解かれています。

しかし、大きな問題はここから起き、結婚3年後の1963年10月に、島津貴子さんを誘拐して身代金5000万円を要求する計画を立てていた誘拐未遂事件が発覚したという。

幸い未遂で終わったようですが、計画が実行されていたらと思うと、ゾっとしますね。

やはり、結婚後も警備やSPは必要ということになりますね。

では、眞子さまと小室圭さんが生活するニューヨークでの警備費用はいくらかかるのでしょうか。

結婚後ニューヨークの警備費用はいくらかかる?

眞子さまと小室圭さんが生活するとされるニューヨークでは、日本の警察には権限が一切無く、拳銃などを携帯した警備は認められず、日本の警察官は民間のガードマンのような役割しか担えないということです。

現在のところでは、アメリカにお願いして、定期的な自宅周辺の巡回などをしてもらい、必要な時は身辺警護を求める予定のようです。

アメリカへのお願いベースということですが、どうなるかはわかりません。

ニューヨークでの警備費用はいったいいくらかかるのでしょうか。

小室圭さんは、2017年9月の婚約内定会見の前後から、アメリカに留学する2018年8月までの1年間に、チーム体制で警備を受けていました。

その警備費用について、週刊女性では次のように解説しています。

〈小室さんが日本にいた際は、20人ほどの警備チームが組まれていました。1人あたりの人件費が月30万円だとすれば、月々の警備費は600万円〉

 これが事実なら、1年間で7200万円かかった計算だ。眞子内親王との新婚生活が始まれば、これと同等か、それ以上の警備体制が敷かれることは必至だ。

仮に、小室さんの留学前と同様の警備だとしても年間7200万円がかかり、5年間では3億6千万円になります。

しかし、眞子さまと小室圭さんの安全を確保するためには、必要な額となります。

もし、この金額をご自分たちで支払うことは、相当な負担になるのではないでしょうか。

では、結婚後に皇室から税金として支出される可能性はあるのでしょうか。

結婚後に皇室から税金が出る可能性は?

小室圭さんの留学に際しての警備や、帰国してからのポリスボックスなどの警備費用は、2週間で350万円の警備費用が掛かるようです。

しかし、あくまで眞子さまという、皇族の存在があってのことですから、結婚後に一般人となられた場合は、税金から支出することは筋が通らないでしょう。

皇室費として宮内庁に予算化されているものは、内廷費・皇族費・宮廷費の三つがあります。

内廷費とは

内廷費とは、天皇・上皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,令和3年度は,3億2,400万円です。

内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではないようです。

皇族費とは

皇族費とは、皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出されます。

皇族費の定額は法律により定められ,令和3年度は,3,050万円であり、各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で,令和3年度の皇族費の総額は,2億6,932万円です。

皇族費も各皇族の御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではありません

宮廷費とは

宮廷費とは、儀式,国賓・公賓等の接遇,行幸啓,外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費,皇室用財産の管理に必要な経費,皇居等の施設の整備に必要な経費などで,令和3年度は,118億2,816万円です。

宮廷費は,宮内庁の経理する公金となります。

このように、内廷費と皇族費については、御手元金であり、宮廷費のみが宮内庁が持っている公金となります。

宮廷費については、118億円余り有り、大きな予算額ですね。

でも、一般人にとって、今まで関心はなかったのではないでしょうか。

ネットでは、小室圭さんに対する、警備の費用が税金から支出されるのは許せないという声も多くあるようです。

そもそも皇族の結婚内定者が、金銭問題を抱えていること自体が異常ですよね。

皇室のお金が湯水のように使われてしまう懸念がありますよね~

しかし皇室は、戦後の象徴天皇制への移行に伴って、経済力が過度に集中しないよう、憲法8条で定められており、憲法88条でも厳格な規定があります。

きちんと筋を通さなければ、使うことができないのです!

憲法8条と憲法88条って何?

憲法第8条とは

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは国会の議決に基かなければならない。

この条文は、

  • 誰かが皇室に財産を譲り渡すこと。
  • 皇室が誰かから財産をもらうこと。
  • 皇室が誰かに財産をあげること。

このような皇室に財産が出たり入ったりする場合には、国会が決めなければならない、という条文です。

憲法第88条とは

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

皇室財産は国有財産となることが規定されており、国の財産の出し入れを、国会が決めていくというのは当たり前の話です。

このように、憲法第8条と憲法第88条では、皇室に財産が集中することで、戦前のように、皇室が再び大きな経済力をたくわえることを防止しようとする意図があるようです。

国会の議決という、正規の手続きを経ないことには、自由にできないわけですよね!

眞子さま結婚後の警備まとめ

今回は、眞子さまの結婚後は警備やSPはつかないのか、費用について皇室から税金が出る可能性はあるのかについて見てきました。

結婚後の警備は一般人となられてからは、対象外となりますが、地元警察署が必要に応じて巡回して、安全を確保していたのが慣例でしたね。

しかし海外生活では、日本の警察の権限が一切なく、心配されるところです。

警備費用については、5年間で約3億6千万円という高額であることから、税金からの投入が懸念されますね。

でも、皇室から一般人への予算支出は、勝手に行うと憲法違反となってしまいます。

今後の皇室の在り方にも言及する、非常に難しい結婚ですね!

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